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京都地方裁判所 昭和30年(ワ)873号 判決

原告 丸盛産業株式会社

被告 国

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告代表者は、被告は原告に対して金一〇、二六〇、〇〇〇円及びこれに対する昭和三〇年六月一日から右完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め、その請求の原因として、

一、原告会社(昭和三〇年一二月一三日旧商号丸盛証券株式会社を現商号に変更)は京都証券取引所の会員である登録証券業者であつたが、大蔵大臣は昭和二八年三月九日附蔵理第五、九三九号を代て原告会社に対して証券取引法四〇条一項(以下単に法何条何項という)、五七条、五九条(四九条、一八四条)により同月一三日から一九日までその営業の停止を命ずる旨記載した営業停止命令書により営業停止処分をなした。

二、しかしながら右処分は原告会社において当時右各法条該当事実がないのになされた違法の処分である。すなわち、

(一)  原告会社の当時の負債総額はその営業用純資本額に対する比率(以下単に負債倍率という)は法四〇条一項にいう法三四条二項の規定により大蔵省令で定める率を超えていなかつた。原告会社の昭和二七年一二月五日、昭和二八年二月二三日、同年三月三日各現在の負債倍率等は次のとおりであつた。

(1)  昭和二七年一二月五日現在(第一回検査当時)

資産    九三、〇三一、四一三円

負債    八七、一四三、四五六円

差引純資本額 五、八八七、九五七円

負債倍率        一四・九倍

(2)  昭和二八年二月二三日現在(審問当時)

資産    八五、八三七、一六九円

負債    七八、八一七、一〇七円

差引純資本額 七、〇二〇、〇六二円

負債倍率        一一・二倍

(3)  同年三月三日現在

資産    六一、九六一、七三五円

負債    五二、〇二七、六一四円

差引純資本額 九、九三四、一二一円

負債倍率         五・二倍

なお本件営業停止命令書中法四〇条一項該当事項の記載は大蔵大臣が右該当事項が存在するものと認定したため掲記されたこと疑う余地がなく単なる誤記ではない。何となれば右該当事項を存在しないものと認めたのであれば他の法条該当事項だけで営業停止処分はなされなかつたと推断されるからである。仮りに一歩を譲つて右記載が誤記であるとしても行政処分は行政庁の表示したとおりその効力を生ずるものである。

(二)  又当時原告会社は法五七条にいう支払能力を有していた。

法五七条一項にいう営業又は財産経理の状況に照らしその支払能力が薄弱であるか又は薄弱となる虞がある場合とは、継続的に証券取引法により業者に公許された負債総額の限度である法三四条二項所定の負債倍率すれすれにある営業状態を指すものである。従つて原告会社の如く前記のとおり法四〇条一項、三四条二項に該当しない場合には法五七条一項該当事実が単独に孤立して起る余地はなく、このことは証券取引法施行以来未だかつて原告会社の如き負債倍率にある状態を指摘して法五七条一項に該当するという理由により警告を発せられたり、又は処分を受けた証券業者が一つもないことからも明らかである。なお昭和二八年三月三日の検査の結果では前記のとおり負債倍率僅か五・二倍であつて支払能力全く堅実な業態であつたのである。

(三)  又当時原告会社には法五九条所定の法令又は法令に基いてする行政官庁の処分に違反した事実はなかつた。

先づ原告会社が信用取引の顧客から法四九条所定の証拠金(証拠金代用有価証券を含む、以下同じ)の預託を受けていたことは昭和二八年二月二三日現在の原告会社の日計表その他の資料について精細に数字を検討すれば判然とするところである(昭和二七年一二月二五日附原告会社より証券検査官へ提出の答申書(乙第一号証)には顧客中村清外二〇名から証拠金を全く徴収しないか又は徴収不足であることを認める旨記載したが右は誤りであつて昭和二七年一二月五日現在において未だ徴収時期に至つていたものはないのであるところその後不足分を追徴し又は建株の減少によつて全部修理した)。しかも京都証券取引所においては会員証券業者全部が一〇〇分の三〇を下らない範囲において定める率を乗じた額を下らない額の証拠金の預託を受けることについて近畿財務局京都財務部の内諾を得、ただ証券取引所の信用取引には表面上法四九条の規定に準拠するよう操作することとして理事長の指示に基き会員証券業者全部がこれを実行していたものである。なお信用取引に際しては顧客より、預託証拠金を他の顧客の信用取引を行うために使用されても異議ない旨記載した信用取引約諾書を徴してあるので、右預託証拠金に余裕あるときはこれを他の顧客の不足せる証拠金に充当することができるから、原告会社が全顧客より徴収した証拠金を一括平均して二二・五%以上の維持率を確保しておれば違法とならない。又本件営業停止命令書には法四九条違反事実として右証拠金の預託に関する事実の外に仮名を用いて自己が相手方となつて顧客の信用取引を執行し更に当該顧客の反対売買による決済を執行していたことを掲げているが、このような事実は存しなかつたのみならず右は法四九条違反事実でなく他の法条に関する事実であり法令の適用を誤つたものである。

次に原告会社が昭和二七年一〇月上旬頃大津市南保町に出張所を開設した当時移転問題等でごたごたし一時帳簿の記載を怠つており同月中旬頃大津財務部山本某より注意を受けたことはあるが、同年一一月頃出張所移転と同時に帳簿類を整備したからその後には法一八四条違反の事実はなく又同年一二月頃桂証券検査官が大津出張所を検査した事実もない(原告は本件準備手続においては昭和二七年一二月五日当時右違反の事実があつたことを認めていたが口頭弁論に至り右の如く主張を改めた)。

三、次に法四〇条一項によれば同項該当事実があるときは期間を定めないで営業の停止を命じなければならないのに拘らず、大蔵大臣は前記のとおり同項該当事実があるとしながら期間を定めて営業の停止を命じたものであるから本件処分は右法四〇条一項に反する違法の処分である。

四、更に大蔵大臣は昭和二七年一二月五日に第一回の検査をした後昭和二八年三月三日に再検査をしたのであるから右再検査をしたことによつて第一回の検査結果を本件処分の資料にしない旨表明したものと解すべきところ、本件処分には右再検査結果に基く理由が全然示されていないのみならず又右再検査の結果については原告会社に対して何らの審問もしていない。従つて本件処分は法四〇条、五七条、五九条にそれぞれ定める手続上の要件を満たしていない違法の処分である。

五、しかして本件処分が違法であることは大蔵大臣又はその職員において知り又は相当な注意をすれば知り得たものであるから、右処分は国の公務員である大蔵大臣又はその職員がその公権力の行使に当つて故意又は過失に基いてなした違法な処分というべきであるから、被告国が右処分によつて原告会社の蒙つた損害を賠償すべき義務がある。

なお右故意過失を推測させる次のような間接事実がある。すなわち、

(一)  昭和二七年九月一〇日頃原告会社と訴外佐橋兵助との間に証券売買信用取引について紛争を生じ、これに関し同訴外人が同年一〇月末大蔵大臣に証券取引法による仲介の申立をなしたところ、京都財務部は原告会社に対し同年一二月五日現在により同月二五日までの間大蔵省職員桂成義外一名をしてその帳簿を検査させたが、その間桂から原告会社取締役小沢慶祐を通じ右仲介申立について解決の勧告を受けたが当時佐橋の信用取引における値合金の決算は寧ろ原告会社の貸越で原告会社としては同人に対し支払の義務がなかつたのに拘らず、その勧告の内容は仲介の申立は手数がかかるから佐橋の主張する金員をその主張どおりに支払つてやれとの趣旨のものに過ぎなかつた。そして前記帳簿検査期間中である同年一二月一二日京都財務部において桂外二名の職員立会のうえ第一回仲介が行われたが双方意見の対立をみて物別れとなり、次いで昭和二八年一月二九日に第二回仲介が行われ、その際桂等は予め起草用意した協定案を提示しその受諾を勧告した。右勧告につき原告会社側は佐橋の件は外務員中沢某の責任で原告会社の責任ではなく判例もこのように認めており、且つ仲介は双方の言分を聴くべく佐橋の言分のみを肯定し原告会社の言分を全然取上げないのは不当である旨主張したところ、桂等は右主張を認めない旨答えたので、原告会社は以上を理由に協定案の受諾を拒否した。ところが桂等は右協定案に印を押せと云つたので原告会社側が押さないと答えるや、更に受諾しないということを書いたうえ印を押せと云われたので右のとおり書いて捺印した。その際桂等はこれを公表するかも判らぬと述べ、その直後桂は京都証券取引所に中井理事長及び田村事務局長を訪れ仲介の経緯を新聞に公表すると伝達した。そして前記帳簿検査の結果について桂は原告会社に対し質問事項を提示して答申書作成を命じたので原告会社は昭和二七年一二月二五日附で答申書作成に当つたが、桂は同月五日現在の日計表において差引純資本額五、二五一、五五七円、負債倍率一四・八倍の資産状態を検査の結果差引純資本額一、九一八、一三七円(評価減額不良資産額三、三三三、四二〇円)と減額し負債倍率三五・四倍と査定したので、原告会社は本来右と別個の純資本額による答申書を作成するつもりであつたのに拘らず右係官査定額に応ずる答申書記載の止むなきに至つた。以上の事実は桂が前記仲介事件によつて原告会社に対し悪感情を抱き、右帳簿検査に当り大蔵大臣をして原告会社に対し営業停止処分をなさしめる意図で原告会社の資産を故意に減額したことを示すものである。

(二)  昭和二八年二月二六日原告会社を代理して取締役小沢慶祐が大蔵省職員堀川正彦の審問に応じ差引純資本額七、〇二〇、〇六二円、負債倍率一一・二倍の同月二三日附日計表を同係官に手交して審問を受けたのであるが、その際前記法五七条所定の支払能力、法五九条所定の法令又は法令に基いてする行政官庁の処分に違反した事実について述べたところ、同係官から答申書どおり承認しないと京都の係官の顔をつぶすようになるから答申書どおり承認しておいてくれ、なお右持参した日計表は改善されているから間違いないと思うと云われたので、原告会社側もその旨を了承して已むなく答申書どおりに承認した。なお原告会社側において法四九条の証拠金の預託について前記のとおり京都証券取引所及び会員業者の特殊事情を述べたところ、よし解つたと云つてこれを了承した。

(三)  昭和二八年三月三日現在において近畿財務局検査室長伊藤政二及び前記桂成義の両名が原告会社の帳簿を再検査したが、その結果日計表に差引純資本額七、八九〇、九三九円、負債倍率九、〇七倍とあるのを差引純資本額九、九三四、一二一円、負債倍率五・二倍、評価増加額二、〇四三、一八二円と査定し、なお今度の査定はこの前の査定と大分違う、これでやつたらよろしい、ただ立替金を回収するようにと原告会社側に申し向けた。

六、原告会社は本件不法行為によつて次のような財産上の損害を蒙つた。

(一) 違法な営業停止処分により右処分のあつた昭和二八年三月から昭和三〇年五月までの間に金九、二六一、七九三円の損害を受けた。すなわち、原告会社の昭和二七年九月から昭和二八年二月までの売買高は京都証券取引所売買出来高七一、九二九、三五七株の五・九%四、二四六、三六四株であつたのに拘らず、(1) 本件処分のあつた昭和二八年三月から同年一二月までの売買高は京都証券取引所売買出来高八七、〇八五、四一九株の二・九一%二、五三七、八七八株であつて、本件処分がなければ従前どおり右京都証券取引所売買出来高の五・九%に相当する、五、一三八、〇三九株の売買高があつたはずであるので、二、六〇〇、一六一株の売買高減少を来たしたものというべく、(2) 昭和二九年一月から昭和三〇年五月までの売買高は京都証券取引所売買出来高八〇、五五一、七七七株の一・七八%一、四三八、二〇二株であつて、前同様本件処分がなければ右京都証券取引所売買出来高の五・九%に相当する四、七五二、五五四株の売買高があつたはずであるので、三、三一四、三五二株の売買高減少を来したものというべきである。しかして原告会社が売買一株につき手数料として得る収入は、(1) の期間については昭和二八年中の京都証券取引所売買株価平均金一三〇円よりして金三円三〇銭、(2) の期間については同期間中の京都証券取引所売買株価平均金一〇五円よりして金三円であるので、(1) の期間は計金八、五八〇、五三一円、(2) の期間は計金九、九四三、〇五六円、以上合計金一八、五二三、五八七円の収入を失つたが、本件処分による損害額は右金額から外務員報酬三割並びに取引所経費及び人件費通信費等を含め必要経費二割合計五割に相当せる金額を控除せる金額九、二六一、七九三円である。

(二)  原告会社は本件処分のため昭和二九年一〇月に金一、〇〇〇、〇〇〇円の増資断行を余儀なくされ、右金一、〇〇〇、〇〇〇円の損害を受けた。すなわち、原告会社は信用を基盤とする性格上本件処分の打撃は甚大であり、その後役員社員を督励して信用の挽回に鋭意総力をあげたが、その血路を切開くべく右のとおり増資断行の止むなきに至つたものである。

七、よつて原告会社は被告国に対し前項(一)の金九、二六一、七九三円のうち金九、二六〇、〇〇〇円と前項(二)の金一、〇〇〇、〇〇〇円の合計金一〇、二六〇、〇〇〇円及びこれに対する昭和三〇年六月一日から右完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるため本訴請求に及んだ、と述べ、

立証として、甲第一、二号証、第四、五号証、第七号証の一、二、第九、一〇号証、第一一号証の一から四まで、第一二号証から第一八号証までを提出し、証人桂成義、堀川正彦、伊藤政二、小沢慶祐、村岡秋司、山口祐史の各証言並びに原告会社代表者金子一夫本人尋問の結果を援用し、乙第一号証、第二号証の一から三七まで、第四号証の各成立は認め、乙第三号証の成立は否認し、その余の乙号各証の成立はすべて不知と述べた。

被告指定代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として、

一、原告主張の一の事実は認める。

二、同主張の二は争う。本件処分は適法である。すなわち、

(一)  近畿財務局長はその監督官庁たる職責上周期的に証券業者の帳簿検査をしているのであるが、昭和二七年一二月中証券検査官桂成義等をして原告会社の帳簿検査をさせたところ、後記法四〇条一項五七条五九条各違反事実が判明した。そこで桂証券検査官から原告会社に対しその事実を指摘し質問事項を示して改善方法等につき答申書の作成提出を命じたところ、原告会社から同月二五日これに対する答申書が提出されたので、近畿財務局長は資料を付して大蔵大臣に対し右違反事実を報告した。そこで大蔵省理財局長は昭和二八年二月二六日午前一〇時に右各証券取引法違反事実について審問する旨を原告会社に通知し、右期日に大蔵事務官堀川正彦が原告会社取締役小沢慶祐に対して審問したところ、後記法四〇条一項、五七条、五九条各違反事実をいずれも卒直に認めたうえ先に桂証券検査官に提出した答申書に記載のとおりの改善措置をとつていると述べたので、更に同日小沢が持参した同月二三日現在の原告会社の日計表その他の資料を検討したところ、法四〇条一項違反事実については負債倍率が法三四条二項所定の限度内にあることが認められたけれども、法五七条、五九条各違反事実については、さしたる改善の形跡も認められず、その継続が確認された。そこで大蔵大臣は法五七条、五九条所定の処分のう諸種の情況を勘案し裁量の結果期間を定めて営業の停止を命ずるの処分を選び本件処分をなすに至つたものである。

右のとおり法四〇条一項該当事実すなわち負債倍率の問題は本件処分とは無関係である。原告会社の昭和二七年一二月五日現在の負債倍率等は、

資産     六九、九一九、五三三円

負債     六八、〇〇一、三九六円

営業用純資本額 一、九一八、一三七円

負債倍率         三五・四倍

であつて負債倍率は法三四条二項による大蔵省令(昭和二三年証券取引委員会規則一号証券取引法の総則、証券業者及び雑則の一部に関する規則四条)で定める限度の二〇倍を超えていたが、前記のとおり昭和二八年二月二六日の審問の結果によれば負債倍率はその後改善されて法三四条二項所定の限度内にあることが認められたので、大蔵大臣は後記法五七条、五九条各違反事実のみによつて本件処分をなしたのである。もつとも本件営業停止命令書には法四〇条一項該当事項なる記載があるが、右は原告会社の負債倍率が法定の率を超過した事実があつたというに止まるものであつて、右に述べるように本件処分の決定には影響がなかつたものである。従つてこの記載は結局誤記に過ぎず、このことは法四〇条一項(昭和二八年法律一四二号による改正前の同項)該当の場合の処分が期間を定めない営業の停止であり、しかも必要的処分であるのに拘らず本件処分の内容が期間を定めた営業の停止であることに徴しても自ら明らかなところである。

仮りに原告主張のとおり法四〇条違反事実を認定のうえ処分したものとしても検査当日違反の事実が明白であり、その後相当期間内に審問が行われ、その際法定の状態に回復していない場合、先の違反事実を認めて処分することは適法である。

(二)  原告会社には法五七条該当事実があつた。原告会社は昭和二七年一二月五日現在自己資本一、六〇六、〇〇〇円に対し他人資本はその四九倍の七九、九七八、〇〇〇円に上つており、又借入金一五、八一七、〇〇〇円に対しその担保提供額は一四、八二六、〇〇〇円と右借入金額を下廻り、銀行当座預金の過振によつて資金を捻出している有様で、原告会社の支払能力は薄弱となる虞があつた。そしてこの点は昭和二八年二月二六日の審問の結果によつても、さして改善の跡は認められなかつたこと前記のとおりである。

(三)  原告会社には法五九条該当事実があつた。

先づ原告会社は昭和二七年一二月五日現在信用取引について法四九条に違反し大蔵大臣が定めた率(昭和二三年大蔵省令五三号証券取引法第四九条第一項の規定により有価証券の時価に乗ずべき率を定める省令)を下らない証拠金の預託を受けないで信用を供与していた。なお本件営業停止命令書中、法四九条関係として右証拠金の預託に関する事実以外に記載せる事実は単なる事情として記載したものに過ぎない。

次に原告会社は昭和二七年一二月五日現在法一八四条に基いて定められた大蔵省令(前記昭和二三年証券取引委員会規則一号一三条)に違反し、その大津出張所における帳簿等業務に関する書類の作成を怠つていた。

そして右各違反事実は昭和二八年二月二六日の審問の結果によつてもさしたる改善の跡が認められなかつたこと、これ亦前記のとおりである。

三、原告主張の三は争う。

四、同主張の四も争う。

五、同主張の五の事実中、訴外佐橋兵助から原告主張の頃大蔵大臣に対し原告会社との間の証券売買信用取引につき仲介の申立があつたこと、右仲介において桂証券検査官が協定案を当事者双方に示したところ原告会社がその受諾を拒否したこと、その後桂証券検査官が京都証券取引所中井理事長と面接した際仲介の経過を公表することになるかも知れないと云つたこと、桂証券検査官外一名が昭和二七年一二月五日から同月二五日までの間に約五日間原告会社の帳簿検査をなし、原告会社作成の昭和二七年一二月五日現在の日計表に差引純資本額五、二五一、五五七円負債倍率一四・八倍と記載されていたのを右検査の結果により差引純資本額一、九一八、一三七円負債倍率三五・四倍と査定し、且つ法三四条に規定する負債倍率の制限を超えていることを指摘してその改善方について質問事項を示して答申書の提出を命じ、原告会社がこれに対する答申書を作成提出したこと、大蔵事務官堀川正彦が昭和二八年二月二六日大蔵省理財局において原告会社に対しその営業及び財産経理の状況等に関する質問を行い、右期日に出頭した原告会社取締役小沢慶祐が昭和二七年一二月五日当時の資産状態は先に提出した答申書記載のとおりである旨述べたこと、昭和二八年三月三日桂証券検査官外一名が近畿財務局証券検査官室長伊藤政二立会のうえ原告会社の帳簿を調査し、原告主張の同日現在の日計表を差引純資本額九、九三四、一二一円、負債倍率五・二倍と査定したことはいずれも認めるが、その余の事実はすべて否認する。

六、原告主張の六の事実は知らない。

七、以上のとおり原告の本訴請求は失当として棄却さるべきである、と述べ、

立証として、乙第一号証、第二号証の一から三七まで、第三号証から第五号証まで、第六号証から第一六号証までの各一、二、第一七号証から第一九号証まで、第二〇号証の一、二、第二一号証の一から三までを提出し、証人桂成義、堀川正彦、伊藤政二、高橋正一の各証言を援用し、甲第一七号証の成立は不知、その余の甲号各証の成立はすべて認めると述べた。

理由

一、原告が昭和三〇年一二月一三日商号を現在の丸盛産業株式会社と変更する前丸盛証券株式会社と称し、京都証券取引所の会員たる登録証券業者であつたこと、近畿財務局京都財務部証券検査官桂成義外一名が昭和二七年一二月上旬より下旬に亘り原告会社に臨み帳簿その他の物件を検査し、同月五日現在における原告会社の営業及び財産経理の状況に関する検査報告書を作成大蔵大臣に提出し、大蔵大臣が当該職員をして原告会社に審問通知をなした上昭和二八年二月二六日審問を行わせ、これに基き昭和二八年三月九日付蔵理第五、九三九号を以て原告会社に対し同年三月一三日から同月一九日まで営業の停止を命ずる旨の処分をしたこと、右処分命令書の内容は左記の如きものであつたことは当事者間に争がない。

証券取引法第四〇条第一項、第五七条及び第五九条の規定に基き下記理由により昭和二八年三月一三日から同年三月一九日までの間貴社の営業停止を命ずる。

昭和二八年三月九日 大蔵大臣 向井忠晴

1  証券取引法第四〇条第一項該当事項

負債総額の営業用純資本額に対する比率が証券取引法第三四条第二項に規定する率を超えていたこと。

2  証券取引法第五七条該当事項

営業及び財産経理の状況に照しその支払能力が薄弱となる虞れがあると認められること。

3  証券取引法第五九条該当事項

(イ)  法第四九条関係

有価証券の売買等において法第四九条に規定する率を超えて信用を供与していたこと及び仮名を用いて自己が相手方となつて顧客の信用取引を執行し、更に当該顧客の反対売買による決済を執行していたこと。

(ロ)  法第一八四条関係

法第一八四条の規定に違反して大津出張所における法定帳簿の作成を怠つていたこと。

ところで右処分は法四〇条一項の規定をも適用してなされたものであるかどうかについて争があるので先づこの点について考えて見るに、右処分命令書の表現方法は適切でなく法四〇条一項を適用して有期の営業停止処分をしたものゝように誤解せられるおそれがあるけれども、若し四〇条一項を適用して処分したものとすれば当然無期の営業停止を命じなければならないのに有期の営業停止を命じている点、負債総額の営業用純資本額に対する比率が法三四条二項に規定する率を超えていたことゝ記載せられてあつて超えていることゝ記載されていない点、従来大蔵省の取扱例として法四〇条一項を適用して処分する場合には常に無期の営業停止を命じて来たが法四〇条一項と法五七条、五九条該当の事実を処分命令書に掲げながら有期の営業停止を命じている場合には法五七条、五九条により有期の営業停止を命じたものであつて法四〇条一項の規定により営業停止を命じた趣旨ではなかつたこと(この取扱例は真正に成立したものと認められる乙第二〇号証の一、二、第二一号証の一、二、三によつて認めることができる)、証人堀川正彦の「丸盛証券株式会社の昭和二八年二月二六日審問当時における負債倍率は相当回復していたように思う、負債倍率が法定限度内に回復されていれば無論法四〇条一項によつて処分することはできない。しかるに本件営業停止処分命令書に法五七条、五九条の外に法四〇条一項をも掲げ負債倍率が法定の限度を超過していた事実があることを記載したのは従来の処分例に倣い営業停止処分の行政的効果を或る程度高める意図と法五七条該当事項即ち支払能力が薄弱となるおそれがあると云う事実認定の一つの資料とする趣旨に出でたもので、現に法四〇条一項該当事実があるものと認定して該法条を適用して営業停止を命じたものではない。」旨の証言を合せ考えると、本件処分は法五七条及び五九条(四九条、一八四条)の規定を適用してなされたものであつて法四〇条一項の規定をも適用してなされたものではないことを認めることができるから、これと異る見解に立つて本件処分の違法を攻撃する原告の主張はすべて採用し難い。

二、そこで次に本件処分理由の一つとして掲げられている法五七条該当事項が存したかどうかについて考えて見るに、成立に争のない乙第一号証、第二号証の一乃至三七、第四号証、真正に成立したものと認められる乙第一七号証に証人桂成義、堀川正彦、高橋正一の各証言を綜合すると、

(一)  原告会社の昭和二七年一二月五日現在における資産総額は六九、九一九、五三三円五〇銭、負債総額は六八、〇〇一、三九六円三一銭、営業用純資本額は一、九一八、一三七円一九銭、負債倍率は三五・四倍であつて、負債倍率が法三四条二項の規定により大蔵省令で定める率二〇倍を超えていたこと、

(二)  昭和二七年一二月五日当時における原告会社の売買取引の内容を見ると市場取引においては信用取引がその七五%を占め、又場外取引においては権利株売買がその二四・五%を占めていて投機的取引が多く、しかも信用取引については株価の上昇と市況の活溌化のため顧客の買注文が激増し、それに伴う京都証券金融株式会社の融資枠超過を防止するため田村幸なる顧客を仮装して顧客の買注文に売向い証金融資残高を減少せしむる方法により自己取引を行い、その結果二、一三七、五七三円の損失を蒙る等不健全な売買仕法をとつていたこと、

(三)  昭和二七年一二月五日当時原告会社の自己資本は一、六〇六、一三七円一九銭に対し他人資本はその四九倍の七九、九七八、一二二円八一銭に達し、資金はその殆んどが流動資産に充当され、又借入金総額一五、八一七、七四五円三一銭に対しその担保提供額は一四、八二六、二〇六円(所有有価証券総額の九六・二%、預り有価証券の九二%に相当)であつて差入担保以上の借入れをなし、更に借入れをなすについての担保提供の余力なく(尤もこれは信用取引、権利株取引につき顧客から徴収すべき証拠金相応の担保証券を徴収していないことから来るものであるが)、又当座の支払は京都信用金庫との当座取引に基き小切手を振出す方法によつてなされていたが当座借越は一、三七六、六四一円七一銭となり(当座預金三、六四八、五七〇円二九銭に対し既発行未取立小切手五、〇二五、二一二円、差引一、三七六、六四一円七一銭の小切手過振)右未取立小切手の存在により辛うじて回転して行ける状態で資金繰りは相当苦しかつたこと、

を認めることができるから、昭和二七年一二月五日当時原告会社はその営業及び財産経理の状況に照らしその支払能力が薄弱となるおそれがあるものと認められるべき状況にあつたものといわなければならない。

証人小沢慶祐、同山口祐史の証言及び原告会社代表者金子一夫の供述中乙第一号証(答申書)は証券検査官桂成義の指示する侭に事実相違のことを書かされたものであるとか、乙第二号証の一(検査報告書)は同検査官が個人的悪感情より大蔵大臣をして原告会社に対し営業停止処分をなさしめる意図の下に故意に原告会社の財産を減額査定して報告したものであるとか、乙第四号証(審問記録)は審問に応じ出頭した原告会社取締役小沢慶祐が大蔵省係官堀川正彦より「原告会社の営業、財産経理の状況の改善されていることは認めるが答申書どおり承認しないと京都財務部係官の顔を潰すことになるから答申書どおり承認せよ」と云われ係官の意を迎えるため一応署名捺印しておいたに過ぎないもので事実に相違するものであるとか、或は田村幸は実在の顧客山口祐史の仮名であつて原告会社は仮装の客名を用いて自己取引をしたことはないとかその他前認定に反する証言並びに供述部分があるけれども前掲証拠に照らしにわかに措信し難く、又甲第一一号証の一の記載もその侭全部信用し難く、他に前認定を左右するに足る証拠はない。

ところで原告は、原告会社の負債倍率は審問当時法定限度内に回復されていたものであるから負債倍率が回復された以上支払能力も当然回復されたものと見るべきである、法四〇条一項該当事由がなくなつたのに法五七条該当事由のみ単独に孤立して存在し得る余地はないから大蔵大臣が負債倍率の回復を認めながら法五七条を適用して原告を処分したことは違法であると主張するので考えて見るに、成程一般的に云つて負債倍率が回復された場合には支払能力も回復されたものと認めるべき場合が多いであろうし又検査当時支払能力が薄弱となるおそれがあつたとしてもその後審問当時に支払能力が回復されていた場合には法五七条によつて営業停止処分をすることはできないものと解せられる。しかしながら負債倍率なるものは一応支払能力の有無を判定する標準とはなるけれども絶対的の標準ではなく、たとえ負債倍率が法定の限度内にある場合でも営業又は財産経理状況を実質的に検討するとき支払能力が薄弱であり又は薄弱となるおそれがあると認め得べき場合が存することは証券取引法が四〇条一項の外に五七条の規定を設けていることから見ても明かである。従つて四〇条一項該当事由なくして五七条該当事由のみ単独に孤立して存在し得ないとの主張は原告独自の見解であつて到底左袒し得ない。そこでこれを本件の場合について見るに昭和二八年三月三日現在における原告会社の資産総額が六一、九六一、七三五円、負債総額が五二、〇二七、六一四円、営業用純資本額が九、九三四、一二一円、負債倍率が五・二倍となつていたことは当事者間に争がなく、成立に争のない甲第五号証によると昭和二八年二月二六日の審問当時においてもそれに近い状態に負債倍率が回復していたことを認めるに難くない。従つてその点だけから形式的に見ると原告会社の支払能力も回復していたかに見えるけれども公文書にして真正に成立したものと認められる乙第三号証、前掲乙第四号証に証人桂成義、伊藤政二、堀川正彦の各証言を綜合すると、原告会社の営業用純資本額は昭和二七年一二月五日当時には一、九一八、一三七円であつたものが昭和二八年三月三日当時には九、九三四、一二一円となり八、〇一五、九八四円の増加となつているが、その原因は(1) 右期間中の営業利益金増加二、六三九、〇〇〇円、(2) 自己の信用取引による利益金の発生一、四二四、〇〇〇円、(3) 自己の現在の信用取引の建玉評価益五六九、〇〇〇円、(4) 自己の信用取引について昭和二七年一二月検査当時における建玉の評価損の減少一、九一九、〇〇〇円、(5) 所有有価証券の右検査当時と昭和二八年三月三日調査時との評価益差一、五七八、〇〇〇円増、(6) その他評価損益の若干修正によるものであつて、自己の信用取引が好転の機会を与え、この純資本額の増加が負債倍率を自づと法定限度内に回復せしめたものと認められること、又昭和二八年三月三日の調査における原告会社の営業用純資本額調査において顧客への立替金は八、一四六、三三〇円となつているが、このうち七、四〇〇、〇〇〇円は信用取引における手仕舞による顧客の損金に相当するものであり、当時の相場の大変動より考えてその取立には多大の困難を予想され準不確定資産と解すべきものであること、売買仕法についても昭和二七年一二月検査時以後市場取引中信用取引の占める割合は依然高率を示し、又田村幸なる仮装の顧客名を用いての自己の信用取引売買高は昭和二八年二月中を通じ約九万株であつて市場売買高七七万株の一二%に相当し、しかも昭和二八年三月三日現在の田村幸名義の建玉は融資二〇〇株、借株一二、六〇〇株計一二、八〇〇株で顧客中の最高建玉であること、信用取引の顧客からの証拠金徴収状況も株価下落のため追証の追徴に努めているが大口顧客二三名について見るに徴収完全な客は僅か五名位であつて昭和二七年一二月検査時同様徴収不足で売買仕法並びに経営方針が依然不健全であること、自己資本と他人資本との比率は負債総額の減少により多少低くなつたけれども借入金に対する担保差入状況資金繰りの状態はさして改善されたものとも認められないことを認めることができ、叙上の諸事実より見ると、原告会社の支払能力は審問乃至処分当時においても依然薄弱となるおそれがあると認められても止むを得ない状況にあつたものと云うべく、甲第一一号証の二乃至四の記載、証人小沢慶祐、山口祐史の証言及び原告会社代表者金子一夫の供述中叙上の認定に反する部分は前掲証拠に照したやすく措信し難く、その他原告の全立証によるも叙上の認定を覆すに足らない。

そうすると負債倍率の回復にも拘らず大蔵大臣が原告会社の営業及び財産経理の状況に照らしその支払能力が薄弱となるおそれがあるものと認めて法五七条を適用し処分したことは何等違法ではないといわなければならないから、この点に関する原告の主張は理由がない。

三、そこで次に法五九条(四九条、一八四条)該当事由の有無について考えて見るに、前示乙第一号証、第二号証の一、第四号証に証人桂成義、堀川正彦の証言を綜合すると原告会社は(一)昭和二七年一二月五日現在において別紙信用取引証拠金徴収状況表記載のとおり顧客中村清外二〇名から法定の証拠金を徴収しないで信用取引による株式売買の委託を受けその取引をなし、法四九条に違反して顧客に信用を供与していたこと、(二)昭二七年一二月五日当時法一八四条に基いて定められた大蔵省令に違反して原告会社の大津出張所における帳簿等業務に関する書類の作成を怠つていたことを認めることができ、証人小沢慶祐の証言及び原告会社代表者金子一夫の供述中叙上の認定に反する部分は前掲証拠に照し措信し難く、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

原告は前記顧客からはその後不足の証拠金を追徴し又は建玉の減少によりそれぞれ整理し審問当時法四九条違反の事実は全くなかつた旨主張するけれども、仮にそうであつたとしても単なる情状に止まり一度違反の事実があれば法四九条違反として処分することを妨げるものでないから大蔵大臣のなした処分を以て違法となすことはできない。又原告は京都証券取引所においては会員業者全部が一〇〇分の三〇を下らない範囲において定める率を乗じた額下らない額の金銭の預託を受けることにつきを近畿財務局京都財務部の内諾を得ていたとか、京都証券取引所受託契約準則により証拠金の維持率は二二・五%を下らなければよい定めになつていたとか主張するけれども、仮にそうであつたとしても前認定の顧客よりの証拠金徴収は皆無であるか又は右原告主張の率にも達しないものであるから到底法四九条違反の責を免れ得ない。又原告は特定の顧客よりの証拠金の徴収が不足していても他の顧客よりその差入れた証拠金を他人の証拠金に流用し得る旨の約諾書が徴してあるから原告会社が全顧客より徴収した証拠金を一括平均して取引総価格の二二・五%以上の維持率を確保しておれば違法とならない旨主張するけれども独自の見解にして採用し難い。

なお原告は本件処分命令書において法四九条関係の理由として法定の率を超えて信用を供与していたと云う事実の外に仮名を用いて自己が相手方となつて顧客の信用取引を執行し更に当該顧客の反対売買による決済を執行したとの事実を掲げているのは法令の適用を誤まつた違法があると主張する。成程右原告指摘の事実は法四九条とは直接の関係なく、法四九条該当事項として右事実を記載したことは失当であるけれども原告に右違反事実があつたことは前認定のとおりであるから右事実を記載した意図がこれを本件処分理由とする積りで、法令の適用を誤つたものか、或はしからずして直接処分理由とする積りはなく単なる事情として記載したものか或は誤つて不用意に記載したものかいづれであるにせよ本件処分結果には何等影響のない事柄であること明かであるから、右のような形式的瑕疵は本件処分を違法ならしめるものではない。

四、最後に本件処分手続に違法があつたかどうかについて考えて見るに、原告は本件処分に関し大蔵大臣は昭和二八年三月三日の原告会社の再検査により先の昭和二七年一二月五日の検査結果を本件処分の資料としない旨表明したものと解すべきであるのに拘らず本件処分には右再検査の結果に基くことが理由として示されず且つこれについては何等の審問もなされていないので本件処分はその手続に違法がある旨主張するのであるが、法五七条及び五九条は、右法条所定の処分をなすにつき法五五条又は一八四条所定の検査を必ずその前提の要件となしているものではなく、ただ当該証券業者に通知をなして当該職員をして審問を行わせた後に理由を示して該処分をなすべきことのみを要件とするにとどまるものである。実際上の運用としては右検査により処分原因となる事実を確認することも多いであろうことは容易に推測されるが、それがために検査の施行が処分の前提要件とされることにはならないこと明らかであり、反面右検査以外の方法により処分原因の確認される場合も容易に推測されるところである。まして再度検査をなしたからといつて当初の検査結果を審問の資料となさない旨表明したものとし再検査の結果につき審問すべきものと解するのは原告独自の見解に過ぎず、右主張は理由ない。

五、以上説明したとおり本件営業停止処分には原告主張のような違法はないから、原告の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。よつてこれを棄却することとし、訴訟費用につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡垣久晃 嘉根博正 平田孝)

信用取引証拠金徴収状況表〈省略〉

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